医師の開業はどう変わる?『2026年4月から始まる「開業時調整」の正しい理解』
2026年01月27日

― 開業を考えている先生が、今知っておくべきこと ―
1.まず結論から
2026年4月以降も、医師の開業は原則として可能です。
いわゆる「開業禁止」ではありません。
ただし、
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都市部を中心とした一部エリアでは、開業前に「地域医療との整合性を説明するプロセス」
が求められるようになります。
これが、今回話題になっている「医師の開業規制(正確には“開業時調整”)」の本質です。
2.何がきっかけで始まるのか
背景にあるのは、厚生労働省が長年問題視してきた医師の偏在(地域偏在・外来偏在)です。
簡単に言うと、
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都市部 → 外来クリニックが集中
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郊外・周辺部 → 医師不足、在宅医療・救急の担い手不足
という構造です。
この是正策として、
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医師養成段階の対策
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勤務医配置の調整
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そして今回の「新規開業時の調整」がセットで整理されました。
3.対象になるのはどんな開業か
すべての開業が対象になるわけではありません。
対象となり得るのは
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都道府県が指定する「外来医師過多区域」
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主に
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大都市中心部
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駅前・商業集積地
が想定されています
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逆に言えば、
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医師不足地域
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在宅医療ニーズが高い地域
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医療機能が不足しているエリアでは、実質的な影響がほぼ出ない可能性もあります。
4.実際に何を求められるのか(重要)
① 開業前の届出
対象区域で開業する場合、
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開業予定の6か月以上前に
-
都道府県へ
「医療提供計画」を提出
する仕組みが導入されます。
ここで求められるのは、
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どんな診療を行うのか
-
地域での役割をどう考えているか
といった説明です。
② 協議(話し合い)の場
提出内容に応じて、
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地域医療関係者
-
行政
との協議の場への参加を求められる場合があります。
⚠️ ここで重要なのは
**「許可制ではない」**という点です。
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行政が「開業を認めない」と言える制度ではありません
-
あくまで説明と調整のプロセスが制度化される、という位置づけです
③ 応じなかった場合はどうなる?
ここは誤解が多い部分なので、正確に書きます。
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協議で
「地域医療上、こういう機能も検討してほしい」という要請が出る可能性はあります -
それに正当な理由なく一切応じない場合
将来的に-
保険医療機関指定
-
診療報酬上の扱い
-
で不利益が生じ得る、という制度設計上の整理がされています。
👉 ただし
具体的な運用・減算内容・基準は、今後の通知・運用指針に委ねられる部分が大きい
というのが現時点での正確な理解です。
5.関西圏で現実的に意識すべきエリア
関西圏では、特に次のようなエリアが制度の影響を受けやすい候補として考えられます。
大阪府
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大阪市中心部(北区・中央区・天王寺区など)
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吹田市(江坂周辺)
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豊中市・高槻市の駅前商業エリア
兵庫県
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神戸市中心部
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西宮市・尼崎市の主要駅周辺
一方で、
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郊外住宅地
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医療モール型立地
-
在宅医療需要が明確な地域
では、むしろ行政・地域から歓迎される開業になるケースも想定されます。
6.これから開業を考える先生へ
これからの開業は、
❌「人が多いから」
❌「競合がいても駅前だから」
だけでは説明しきれない時代に入ります。
代わりに求められるのは、
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なぜこの場所なのか
-
どんな医療を提供するのか
-
地域でどんな役割を担うのか
を言語化できることです。
裏を返せば、
👉 きちんと整理して準備している開業は
👉 これまで以上に評価されやすくなる
とも言えます。
7.まとめ(医師向けメッセージ)
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開業ができなくなるわけではない
-
ただし
**「説明責任を伴う開業」**の時代になる -
特に都市部では立地選びとコンセプト設計がより重要
制度そのものを恐れる必要はありません。
重要なのは、正確に理解し、早めに備えることです。
最後に弊社のPRになってしまいますが、
弊社では、ご縁のあった先生方には、必ず「物件を探す前にクリニックのコンセプト固めの重要性」をお話ししています。
今後はこういったコンセプト固めが一層重要性を帯びてきます。
弊社では先生の頭の中にあるお考えを「見える化」するお手伝いをしておりますので、お気軽にご相談ください。
最後に・・・
繰り返しになりますが、外来医師多数区域とは、「開業できない地域」ではなく、「開業の説明がより求められる地域」です。
制度を正しく理解し、地域医療との関係性を整理したうえで開業を計画することが、これからの時代の“標準的な開業準備”になっていくでしょう。
この制度については追い続けますので、またこちらで書かせて頂きます。




